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久しぶりに・・・

・・・TSUTAYAで、DVDを借りたでござる。拙者はいつも、ENEOSでガソリンを給油しているので、TSUTAYAカードにポイントがたまっており、タダでござった。ただ、タダと書いてはみたものの、本当にタダなのなのだろうか、税務上の取り扱いについて、調べてみた。

結論を先に述べてしまうと、タダではなさそうだ。ポイントを発行する側については、様々な解釈を引用することによって、税務上は規定がないわけでもない状況だ。そして、ポイントを利用する側については、規定がないというのが現状なのでござる。

(ここは難しいので、スルーしたほうがよいかもしれないが・・・)ポイントの性格は売上値引・売上割引、あるいは販売促進費、前受金といったところでござろう。ポイントを発行する側、とくにTSUTAYAや家電量販店、航空会社などは金額も大きいので、会計的には、引当金を計上することになると思う。しかし、税務上はこの種の引当金は認められておらず、ポイントを利用されたときに費用化されるのが原則だが、例外的に未払金計上も認められている。

ポイントを利用する側は、そもそも明確な規定がなく、拙者はポイント利用後の金額をそのまま費用として扱っている。例えば、11万円のパソコンがポイント利用後に9万円になったとしても、固定資産に計上することなく、費用9万円として処理している。もちろん、11万円の固定資産と2万円の雑収入でも問題はないと思う。しかし、これでは処理が煩雑になりすぎるので、やはり費用9万円が現実的でござろう。

では、1万円の商品をポイント利用後に、お金を支払うことなく受け取ったとしたら、どうなるのでござろうか。売る方は、商品がひとつなくなっているわけだから、その分の金額が費用になる。つまり、タダではない。買う方はというと、モノがひとつ増えているわけだから、こちらもタダではなさそうだ。ただ、処理するかどうかは金額によると思うが。

ちなみに、借りたDVDのタイトルは「THE ARTIST」というやつだ。拙者は映画はハッピーエンドが好みでござる。
ただ、この映画がハッピーエンドかどうかは教えません。

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まとめ【久しぶりに・・・】

・・・TSUTAYAで、DVDを借りたでござる。拙者はいつも、ENEOSでガソリンを給油しているので、TSUTAYAカー

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