税制改正大綱
先日、平成23年度の税制改正大綱が閣議決定されました。この中で特に気になった改正は法人税率の引き下げと給与所得控除の上限設定、相続税の課税ベースの拡大・贈与税の見直しの三つです。
この中で、法人税の実効税率が 35%まで引き下げられることとなりましたが、アメリカの40.75%よりは低くなったものの、イギリスは28%、ドイツは29.4%、ライバルとなる中国は25%、韓国は24.2%です。国際競争力の強化、海外からの直接投資の呼び込みを目的としているはずなのに、これではその目的を果たすには不十分のような気がします。段階的に下がっていくのかもしれませんが、すでにライバルから後れを取っているのにこれ以上ゆっくりしてどうするのかと不安になってしまいます。
給与所得控除の上限設定は1500万円を超える給与収入の所得控除について245万円の上限を設けるというものです。あくまで概算ですが、4人家族で給与が1500万円だとすると課税所得はおよそ900万円から1000万円位になります。
このときの所得税率は住民税率と合わせて43%です。ちなみにこの課税所得が1800万円以上になると所得税率と住民税率を合わせて50%となります。中小企業の社長にとっては法人実効税率が35%となることから、1500万円の役員報酬というのがひとつのラインとなりそうです。
相続税の課税ベースの拡大はこれは良いと思います。単に税理士にとってビジネスチャンスの拡大ということではなく、相続税が厳しくなって贈与税が甘くなるということは単純に考えれば、高齢者層から若年層への資産移転が進むということですから、これは経済の活性化にもつながるのではないかと思います。
全体的にどうも行き当たりばったりの印象はぬぐえません。この国にはマネジメントがない、それが一番の問題だと思います。
この中で、法人税の実効税率が 35%まで引き下げられることとなりましたが、アメリカの40.75%よりは低くなったものの、イギリスは28%、ドイツは29.4%、ライバルとなる中国は25%、韓国は24.2%です。国際競争力の強化、海外からの直接投資の呼び込みを目的としているはずなのに、これではその目的を果たすには不十分のような気がします。段階的に下がっていくのかもしれませんが、すでにライバルから後れを取っているのにこれ以上ゆっくりしてどうするのかと不安になってしまいます。
給与所得控除の上限設定は1500万円を超える給与収入の所得控除について245万円の上限を設けるというものです。あくまで概算ですが、4人家族で給与が1500万円だとすると課税所得はおよそ900万円から1000万円位になります。
このときの所得税率は住民税率と合わせて43%です。ちなみにこの課税所得が1800万円以上になると所得税率と住民税率を合わせて50%となります。中小企業の社長にとっては法人実効税率が35%となることから、1500万円の役員報酬というのがひとつのラインとなりそうです。
相続税の課税ベースの拡大はこれは良いと思います。単に税理士にとってビジネスチャンスの拡大ということではなく、相続税が厳しくなって贈与税が甘くなるということは単純に考えれば、高齢者層から若年層への資産移転が進むということですから、これは経済の活性化にもつながるのではないかと思います。
全体的にどうも行き当たりばったりの印象はぬぐえません。この国にはマネジメントがない、それが一番の問題だと思います。