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電車

コロナ対策で外出の自粛を要請されていますよね。
普段はあまり電車には乗らないので、見当違いだと申し訳ないんだけど、通勤時の満員電車はいいの? って思います。
会社には法人番号がついてますよね。番号の奇数偶数で時差通勤を要請するとかできないのかな?

台風

昨日(9/4)の台風は強烈でしたね。信号は止まってるし、同じビルのラーメン屋さんの看板が壊れたりしていました。うちの事務所は昨日は臨時休業とさせていただきましたが、結果的に、この判断は正しかったと思います。
今日事務所に来て驚いたのは郵便が届いていたことです。台風の中、郵便を届けること自体は大変な思いをされたのだろうと想像しますが、トラックが横転するような強風の日に郵便配達をさせる経営陣はどういう判断基準なのだろうと思わずにはいられません。郵便が遅れても死ぬことはないんだから。命が一番大切。

執念

 昨年より当税理士事務所の顧問先となったお客様の話ですが、その方は昨年中に相続で取得した不動産を1億5000万円で、売却されました。相続を担当された父親の代からの税理士さんに相談したところ、当初取得したときの金額は1億円くらいだったそうなのですが、契約書等を紛失されていることから、税額はおよそ 28,500,000円と言われたそうです。(1億5000万円-1億5000万円×5%)×20%(所得税15%、住民税5%) これは別に間違いではないのですが、 もしも契約書を紛失していなければ、税額はおよそ10,000,000円(1億5000万円-1億円)×20%(所得税15%、住民税5%)になるわけですから、書類を紛失したからと言って、税額が18,500,000円も変わるなんて、なかなか納得がいくものではありません。

 そこで、当初取得した価額を推定することができるかを確認してみることにしました。幸いなことに取得したのは昭和49年、(昭和45年以降に取得した不動産であれば、推定できるケースが割とあります。)推定に必要なデータも取得することができました。

 あくまで推定ですから、税務調査によって否認される可能性もあり、否認された場合にはその否認された税額に利息がかかりますので、そのリスクをご理解いただいたうえで、確定申告を進めることとしました。実際には、上記以外の要因もあり、税額は0円で申告を行いました。(・・・・まず否認されることはないと考えていますがドキドキします。)
 
 無理なものは無理ですが、最初からあきらめず、少し頑張ってみることで結果が変わることがときどきはあります。


 

熱中症対策

外には出ません。

近所にコンビニができました。

最近、事務所のすぐ近くにコンビニができました。 とても便利になったので嬉しく思っています。
今回のブログは、日曜日にジムに行ってから、そのコンビニに行ってみた時のことです。

ジムに行ってのどが渇いていましたので、私は冷たい飲み物とアイスクリームと弁当を買いました。
レジで店員さんが何も言わずに全部一緒に袋に入れようとするので、

私: 「弁当はあっためてもらえるかなあ。」 
店員: 「あっ、はい。」 「袋は一緒でいいですか?」
私: 「いや、別々に入れてもらえますか?」
店員: 「はい、わかりました。」

とここまでは良かったのですが、 なな・・・何と!・・・・アイスクリームだけが別の袋にぃ!そこは、アイスと冷たい飲み物やろ!








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